カテゴリー: トピックス, 既存・個人墓地整備事業 | 2011 年 10 月 6 日 木曜日
沖縄県議会議長 殿 平成23年9月16日
一般社団法人 うちなーサポート
うーとーとーおきなわ
那覇市真地456-58
098-894-3344
代表理事 仲田 英安
陳情(墓地問題について)
お墓を街づくりや開発の中で邪魔と思われないような墓地行政活動を願い陳情するものであります。
現在、沖縄県におけるお墓を巡る状況は、墓地埋葬法が周知徹底されず法に基づいた申請許可手続きがされていないお墓が多数を占めており、無許可墓が乱立している状態にある。近年、中南部では人口の増加から都市計画、土地区画整理が行われ、移動をせざるを得ないお墓も多い。手続きを取らないまま無縁化してしまうお墓もあります。
また、許可墓が空墓となった後、廃業手続きをされないまま放置されていることもあり、次に使用したい消費者へスムーズに移行しないケースもある。その他、次の墓所有者の祀る遺骨が手続き上、先の使用者の墳墓の中にあるという状態にあることもある。
今後、無届け設置墓や無許可墓をどのように扱っていくのか示していただきたい。
参考資料:別紙
要望事項
・沖縄県には約7万5400基のお墓があるとされ、沖縄県の許可を得ているお墓は3万7000基とされる。まず、沖縄県のお墓の総数7万5400基の根拠を示していただきたい。
・現在ある無届け無許可墓をどのように対処していくか示していただきたい。
・沖縄県全体の問題として、許可墓と一目でわかる仕組みを示していただく必要がある。
・許可墓が空墓となった後の廃業手続きの徹底。
関係図(クリックすると見ることが出来ます。) img img_0001
カテゴリー: お知らせ, 既存・個人墓地整備事業 | 2011 年 10 月 4 日 火曜日
うーとーとーおきなわの仲田です。
今日は、お墓の相続について書きたいと思います。
区画整理や親戚などとの話し合いに参考にしてください。
お墓と相続
位牌、仏壇などの祭具やお墓を民法で「祭祀財産」と呼び、これら祭祀財産は相続財産には含まれず、
特定の者が受け継ぐことになっています。これを祭祀承継者といい、慣習(しきたり)に従って祖先の祭
祀を主宰すべき者がこれを承継することになります。
まずは被相続人(故人)の指定によるか、指定がない場合には、慣習(しきたり)に従って祖先の祭祀を
主宰すべき者を決めることになっています。慣習が明らかでないときは、権利を承継すべき者は、家庭
裁判所がこれを定めることになります。
(民法897条2項)
【参照】第897条
1.系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべ
き者がこれを承継する。
但し、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が、これを承継す
る。
2. 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、前項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所
がこれを定める。
法律はありますが、沖縄の場合はお墓の許可手続きがなされていない現状では、何よりおおらかな心と思いやりの気持ちで話し合ってみることですね。
お墓は、財産ではありません。家族の文化財だと思うと自然と身近に感じるのではないでしょうか。
一般社団法人 うちなーサポート うーとーとーおきなわ
u-to-to-okinawa.com 098-894-3344
カテゴリー: 既存・個人墓地整備事業 | 2011 年 8 月 20 日 土曜日
7月7日の沖縄県土木環境委員会での陳情案件の経過と取り扱いの報告を致します。
沖縄県議会議員御二方から沖縄県環境生活部へ質問がありました。
(議員)墓地の問題は以前からあるが、改善の兆しがない。また、毎日新聞にある広告には違法性があるのか?
(県)法令順守とお墓業者への指導を行っていく。新聞に載っている広告については、墳墓のみの販売との認識です。
など、私たちが陳情した内容をうまくかわした。
しかし、委員会終了後、委員会に出席していた議員より声をかけられ、9月に陳情に沿う形の意見を県にぶつけていただけることになりました。
このまま市町村に権限を移譲するだけで40年にも及ぶ沖縄県の不作為の改善と解決はなく、沖縄県自体の努力が不可欠である。また、我々墓業界の自主的な法令遵守の不可欠である。
多くのお墓、石材店、公益法人、業界がお客様視点で墓地環境を是正していくか見守りたい。
カテゴリー: トピックス, 既存・個人墓地整備事業 | 2011 年 7 月 12 日 火曜日
一般社団法人 うちなーサポート うーとーとーおきなわ 定款
第1章 総則
(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人 うちなーサポート うーとーとーおきなわ と称する。
(主たる事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を沖縄県那覇市に置く。
(目的)
第3条 当法人は、墓地の環境の改善と沖縄の文化を継承することを目的とし、
その目的に資するため、次の事業を行う。
(1) 墓地、慰霊塔、庭、空き地等の委託清掃管理。
(2) 沖縄の冠婚葬祭、年中行事の文化継承。
(3) 高齢者、障害者、ひきこもり、ニート等の雇用促進就労支援。
(4) お墓の建設、申請手続き、調査。
前各号に揚げる事業に付帯または関連する事業
カテゴリー: 既存・個人墓地整備事業 | 2011 年 4 月 15 日 金曜日
